施設のご利用方法

1.利用手続きについて

(1) 利用許可申請書を受付窓口に提出の上、利用許可を受けてください。利用日の3か月前から申請書を受け付けます。(電話予約可)
ただし、給水施設、クレーン及びボートキャリアについては、利用券の購入により利用することもできます。

(2) 更衣ロッカー及びシャワー(無料)は、占有利用はしないでください。

(3) 附属ヨットを利用する場合は、係留施設(斜路使用料に該当)及び給水施設を併せて申請してください。艇庫において、艇及び装備品一式を貸し出します。

(4) 利用料金に関する「学生及び生徒」の利用区分については、学生証等の証明書類が必要です。

(5) クルーザー型ヨット又は救助・運営艇を保管する場合は、船舶検査証書(写)等の書類を併せて提出してください。

(6) 出港の手続きは、所定の出港届を必ず受付窓口に提出してください。その際に、受付窓口でハーバー旗を受け取り、艇の見える位置に取り付けて帆走してください。※各種出港届がダウンロード可能となりました。書式を変更したもの、メール、FAX等、受付窓口に提出以外の方法で提出された出港届に関しましては受理できかねます。ご了承ください。

出港届(ディンギー)

出港届(救助艇等)

出港届(団体用)

クルーザーヨット出港届

(7) 帰港したときは、速やかに受付窓口にハーバー旗の返却をしてください。(帰港確認)

(8) 艇を継続保管する場合には、必ず利用許可期間満了前に更新手続きを行ってください。

2.クレーン及びボートキャリアの利用について

(1) クレーン及びボートキャリアを利用する場合は、利用券をあらかじめ受付窓口で購入してください(申請書による利用申請も可)。

(2) クレーン及びボートキャリアの操作中は、大変危険ですので職員の指示に従ってください。

3.係留施設(浮桟橋)の利用について

(1) 係留施設(浮桟橋)は、一時係留用として、利用者の皆さんが互いに譲り合ってご利用いただきます。

(2) ディンギー型ヨット関係艇及びクルーザー型ヨット各々円滑に利用できるよう、当ハーバー管理者が指示する区分を守ってご利用ください。

4.競技会等の開催について

競技会その他講習会等を開催しようとする場合は、1か月前までに競技会等開催届出書を提出の上、当ハーバー管理者と利用調整を行ってください。

競技開催届

また、競技会を開催する場合は下記の「警戒艇(運営艇)リスト」を三河海上保安署まで提出をお願い致します。

警戒艇(運営艇)リスト(原紙)

警戒艇(運営艇)リスト(記入例)

提出先 三河海上保安署 FAX:0532-32-6699

※海陽ヨットハーバー管理事務所からの提出も可能です。

5.センタープラザ大屋根下のイベントでの利用について

センタープラザ大屋根下をイベントでご利用になられる場合、海陽ヨットハーバーだけではなく、三河港務所の許可が必要になります。

利用したい場合は下記の「利用協議書」と「別添2 感染防止策チェックリスト」の提出お願い致します。

※FAX不可。事務所までお持ちいただくか、メールにて提出をお願いします。

kaiyo@aichi-toshi.or.jp

(図面が必要な方は、メールにてお申し付けください。)

 

提出後、三河港務所と協議の結果、可否をお知らせします。内容が不鮮明な場合は、ご連絡させていただきます。

利用協議書

感染症対策チェックリスト

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