管理事務所からのお願い

1.当ハーバー内の見回り及び監視等の通常の管理は行いますが、利用者の皆さんも艇のより適切な保全管理を行ってください。

2.ディンギー型ヨットを保管する場合は、艇の前後部にロープを掛け、係船環に固定し、マストを倒して各自のヤード内に固定してください。また、付属品は、各自で保管し、物品の飛散により他艇を損傷しないようにしてください。

3.クルーザー型ヨット又は救助・運営艇を野積場に保管する場合は、ボートキャリアによる牽引に支障とならない船台を使用し、かつ、車輪止めをした上でロープで係船環に固定してください。

4.クルーザー型ヨット又は救助・運営艇を係留施設(浮桟橋)に保管する場合は、ロープで艇の2か所以上をクリートに確実につなぐとともに、必要に応じ、防舷材を設置してください。また、野積及び船舶保管施設の許可を受けている艇は、必要以上の日数の係留はしないでください。

5.特に、台風が間近に接近しているときは、艇の野積状態を点検し、他艇に影響を及ぼさないよう十分な措置を講じてください。

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