緊急情報

【お知らせ】市道大海線終日通行止めについて

【重要】有料施設における利用時間の変更について (4/1~)

障がいがある方の施設利用料金減額・免除について

障がい者手帳等をお持ちの方は、施設利用料金の免除を受けられます。

  • 野球場(面貸し)
  • 庭球場(面貸し)
  • 競技場(面貸し)
  • 陸上競技場(専用利用、団体利用・個人利用)
  • 弓道場(面貸し・一般利用)

1.免除の手続き

野球場・庭球場・競技場・陸上競技場・弓道場

詳細は管理事務所受付窓口までお問い合わせください。

 

2.免除の対象となる手帳の種類

手帳の種類 根拠となる法令
身体障がい者手帳 身体障がい者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による
知的障がい者の療育手帳
(名古屋市においては愛護手帳)
都道府県知事又は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定市の市長が発行している療育手帳
精神障がい者保健福祉手帳  精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による
ミライロID等 障害者手帳アプリ
医療受給者証 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項の規定による

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