障がい者手帳をお持ちの方は、施設利用料金の免除を受けられます。
- 弓道場(面貸し・一般利用)
- 競技場(利用者数)
- 陸上競技場(専用、団体利用・個人利用)
- 庭球場(面貸し)
- 野球場(面貸し)
1.免除の手続き
(1)弓道場・競技場・陸上競技場
各施設の受付窓口にて手帳を提示してください。
(2)庭球場・野球場・弓道場・陸上競技場
詳細を管理事務所までお問い合わせください。
2.免除の対象となる手帳の種類
手帳の種類 | 根拠となる法令 |
---|---|
障がい者手帳 | 身体障がい者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による |
知的障がい者の療育手帳 (名古屋市においては愛護手帳) |
都道府県知事又は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の市長が発行している療育手帳 |
精神障がい者保健福祉手帳 | 精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45項2項の規定による |