障害がある方の施設利用料金減額・免除について

障害者手帳をお持ちの方は、施設利用料金の免除を受けられます。

  • トレーニング施設(個人利用)
  • 遊戯用自転車(個人利用)
  • 体育室(面貸し・一般利用)
  • 体育館(利用者数・一般利用)

1.免除の手続き

(1)トレーニング施設・遊戯用自転車・体育室・体育館

各施設の受付窓口にて手帳を提示してください。

(2)体育室・体育館

詳細を管理事務所までお問い合わせください。

2.免除の対象となる手帳の種類

手帳の種類 根拠となる法令
身体障害者手帳 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による
知的障害者の療育手帳
(名古屋市においては愛護手帳)
都道府県知事又は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の市長が発行している療育手帳
精神障害者保健福祉手帳 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45項2項の規定による

※ミライロID(障害者手帳アプリ)による障害者手帳の情報(令和3年8月16日より対応)

※医療費受給者証の交付を受けている者及び付き添い者(令和4年4月1日より対応)

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