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公園での禁止・制限事項について

あいち健康の森公園は、愛知県が所有する都市公園です。
公園利用の際には以下(愛知県都市公園条例より抜粋)の行為が禁止・制限されています。ご不明なことがありましたらあいち健康の森公園管理事務所までお問い合わせください。

(行為の禁止)
第三条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第五条第一項若しくは法第六条第一項若しくは第三項又は次条第一項若しくは第三項の許可に係る行為については、この限りでない。
一 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
二 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
三 土地の形質を変更すること。
四 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
五 指定された場所以外の場所でたき火をすること。
六 貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。
七 立入禁止区域に立ち入ること。
八 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れること。
九 他の利用者に危険を及ぼすおそれのある行為をすること。
一部改正〔昭和三九年条例三二号・平成一六年五八号・二七年四五号〕

(行為の制限)
第四条 都市公園において、公園施設をその目的外に使用して次の各号に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。ただし、法第六条第一項又は第三項の許可を受けた者については、この限りでない。
一 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
二 業として写真又は映画を撮影すること。
三 興行を行うこと。
四 展示会その他これに類する催しを行うこと。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為の内容、行為を行う場所又は公園施設その他規則で定める事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
3 第一項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を知事に提出してその許可を受けなければならない。
4 知事は、第一項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認められる場合に限り、第一項又は第三項の許可を与えることができる。
5 知事は、第一項又は第三項の許可に都市公園の管理のため必要な範囲内で条件を附することができる。
一部改正〔昭和三九年条例三二号〕

以上のことをお守りいただいたうえでご利用ください。

 

また、当公園は大府市、東浦町にまたがるウェルネスバレーの中心に位置し、医療、福祉など健康増進、幸齢社会の実現に向けたモデル地区となっており多くのご高齢者、障がいを持つ方も訪れます。下記、当公園独自の利用マナーをお守りいただきますようご協力のほどよろしくお願いいたします。

 

  • 犬のリードを外さないでください。また、芝生の中に犬を入れないでください。
  • 犬のフンやグルーミングの抜け毛は必ず持ち帰ってください。
  • ゴミは各自お持ち帰りください。
  • 園内全域禁煙ですので、喫煙、ポイ捨ては固くお断りします。
  • バーベキュー、花火等火気の使用は禁止します。
  • ゴルフ、野球、サッカー等危険なスポーツは禁止します。
  • 自転車やオートバイは乗り入れを禁止します。
  • 公園内でのローラースケート、キックボード、スケートボード、ランニングバイク(ストライダー)、ラジコン、ドローン、エアガン等危険な遊具の使用を禁止します。
  • 行商及び広告物は禁止します。
  • 有料施設内は原則飲食禁止です。(庭球場コート、体育館アリーナ、会議室、ベビーゴルフコース内。但し、熱中症予防等必要に応じて飲み物の持ち込みは可)

当サイトに掲載されている著作物(文章、画像、動画、音声など)の著作権は、原則として、公益財団法人 愛知県都市整備協会に帰属します。

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